【2009年(平成21年)6月5日】
「412000:自立訓練(機能訓練)基本決定(視覚障害)」を支給決定することにより、「機能訓練サービス費(Ⅰ)」、「機能訓練サービス費(Ⅱ)」および「基準該当機能訓練サービス費」の報酬を算定することが可能です。
また、「411000:自立訓練(機能訓練)基本決定」の支給決定では、「機能訓練サービス費(Ⅱ)(3)視覚障害者に対する専門的訓練の場合」の報酬は算定できないため、現在、411000を支給決定している視覚障害者については、必要に応じて412000の支給決定への変更が必要となります。
この場合の受給者異動連絡票情報(支給決定情報)の変更方法としては、異動区分「3:終了」の411000と異動区分「1:新規」の412000を作成してください。
サービス提供年月において、「411000」「412000」のいずれかの支給決定が有効となるよう設定してください。
(「411000」と「412000」の両方の支給決定が有効となる必要はありません)