障害者自立支援給付支払等システム

審査支払事務の見直しについて、平成30年度より受給者台帳(モニタリング情報)が追加となるが、サービス等利用計画を作成した月についてはモニタリング対象月の有無を「有」にする必要があるか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

受給者台帳(モニタリング情報)の「モニタリング対象月」については、モニタリングの実施予定月に「有」を設定していただくこととなる。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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以下の多機能型事業所(全体定員数:61人)の場合   
生活介護    :定員20人   
就労継続支援A型:定員21人(重度者支援体制加算あり)   
就労継続支援B型:定員20人(重度者支援体制加算あり)
(1)生活介護においては、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」の問4-2とその答において、「生活介護の「単位」 の利用定員に応じた加算単価とする」と示されています。
これは、本体報酬の算定にあたっては全体定員が61人であることを考 慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、人員配置体制加算の算定にあたっては「定員60人以下」の請求サービス コードを用いるということか。
それとも人員配置体制加算の算定にあたっても「定員61人以上」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 生活介護については、多機能型や複数の単位で事業を実施している場合、本体報酬を算定する場合の定員区分と人員配置体制加算を算定する場合の定員区分が異なる場合があります …

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上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

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