障害者自立支援給付支払等システム

審査支払事務の見直しについて、平成30年度より受給者台帳(モニタリング情報)が追加となるが、サービス等利用計画を作成した月についてはモニタリング対象月の有無を「有」にする必要があるか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

受給者台帳(モニタリング情報)の「モニタリング対象月」については、モニタリングの実施予定月に「有」を設定していただくこととなる。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

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④「共同生活援助サービス費(Ⅴ)」のサービスコード(331611~331616)の算定は、決定サービスコード「331000: 共同生活援助基本決定」があれば足りますか。(新たな決 定サービスコードが設定されるのであれば早急に決定・通知願います。)

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