【2009年(平成21年)6月5日】
夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。
他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。
事業所で請求を行うための簡易入力システムにおいては、居宅介護サービス提供実績記録票の入力において、提供時間が「20分以上」であれば、自動的に繰り上げて算定時間数を設定しているが、「20分未満の場合」については切捨てを行っています。
そのため、事業所が夜間、深夜及び早朝の時間帯に、提供時間が20分未満の居宅介護サービスを行った場合は、実績記録票を入力する際に、修正する必要があります。(別紙5)