障害者自立支援給付支払等システム

報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。

他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。

事業所で請求を行うための簡易入力システムにおいては、居宅介護サービス提供実績記録票の入力において、提供時間が「20分以上」であれば、自動的に繰り上げて算定時間数を設定しているが、「20分未満の場合」については切捨てを行っています。

そのため、事業所が夜間、深夜及び早朝の時間帯に、提供時間が20分未満の居宅介護サービスを行った場合は、実績記録票を入力する際に、修正する必要があります。(別紙5


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

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<例>
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