【2015年(平成27年)4月20日】
お見込みのとおり。
なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))についても、同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
お見込みのとおり。
なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))についても、同様である。
関連記事
【2018年(平成30年)5月28日】 「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」の組み合わせについては、重複して請求することはできないとして従来より整理していたと …
【2018年(平成30年)5月28日】 お見込みのとおり。 平成30年3月サービス提供分以前の請求も含め、平成30年4月以降は新インタフェースで提出することとなる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立 …
【2009年(平成21年)6月5日】 新設となった加算項目について、事業所からの届出がない場合及び事業所から「なし」の届出があった場合で、その他の事業所情報に全く変更がない場合は、連合会に登録する事業 …
【2018年(平成30年)5月28日】 平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から2年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが …