【2018年(平成30年)5月28日】
この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月28日 更新日:
【2018年(平成30年)5月28日】
この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる。
関連記事
【2018年(平成30年)5月28日】 お見込みのとおり。 平成30年3月サービス提供分以前の請求も含め、平成30年4月以降は新インタフェースで提出することとなる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立 …
【2018年(平成30年)5月28日】 ヘルパー資格の「15:初任者等(通訳)」については、初任者研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「盲ろう者向け通訳・介助 …
【2009年(平成21年)6月5日】 決定支給量は、基本的に本体報酬に関して設定されるものです。 特別地域加算については、支給量という概念が存在しないため決定支給量の欄はブランクにしていただいて問題あ …
【2009年(平成21年)6月5日】 旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 一 …