障害者自立支援給付支払等システム

共生型サービスの創設について、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所としての指定を受け、利用者にサービスを提供した後、給付費等の請求を行う場合、請求方法や使用する請求様式は指定障害福祉サービス等の事業所が行う場合と異なるのか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

指定障害福祉サービス等の事業所と同様である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

平成30年5月23日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日)」の送付について」の問16において、児童指導員等加配加算の取扱いが記載されているが、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会の一次審査においては、障害児施設台帳の登録情報と請求情報が一致しているかをチェックしている。 そのため、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設 …

no image

医療型障害児入所支援のサービスにおける有期有目的入所の報酬について、入所期間(最初の90日まで、91日目以降180日目まで、181日目以降)によって単価が分かれているが、入所期間の考え方としては、以下の認識でよいか。

1. 平成27年4月1日以降に有期有目的に係る支給決定を 受けた受給者について、平成27年4月1日時点で前月より継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期間の起算日と考えてよいか。
2. サービス利用期間中に入院・外泊などで不在になる期間があった場合、入所期間には入院・外泊などの期間も含まれると考えてよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日としては、入所を開始した年月日を起算日とする。 そのため、平成27年4月1日時点で前月より入所中の受給者の場合は、平成 …

no image

インタフェース仕様書(事業所編)のP91、P147において、 「家庭連携加算、訪問支援特別加算は、実提供時間に加え、算定する時間数も設定する。1時間未満の場合、算定時間に1を設定し、1時間を超え る場合は算定時間に2を設定する。」 と記載があるが、ちょうど1時間のサービスを提供した場 合は算定時間に合’2’を設定する ということでよいか? ’2’で正しい場は、 P91、P147「実績記録票インタ フェース設定」例の3日の記載については提供時間が13:00~14:00となっており、算定時間に’1’が記載されているが、’2’の誤りという認識でよいか?

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 所要時間1時間以上の場合2を設定します。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(事業所編)【平成21年2月6日】P91 【出典】厚生労働 …

no image

平成30年度より受給者台帳(基本情報)に「国庫負担基準単位集計区分」が追加されるが、どのように活用されるのか。
また、未設定の場合、どのような影響があるか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「国庫負担基準単位集計区分」は、国庫負担基準単位のト、チ(平成30年4月以降はイ(7)、イ(8))を集計するために追加されたものである。 以下のいずれかを設定し …

no image

今回の報酬改定に伴い、上限管理結果票についての取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 ある月の利用が上限管理事業所のみの場合には、当該月については、上限額管理結果票の提出は必要ありません。 その場合は、報酬改定前と同様に明細書情報(基本情報)の『上 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP