障害者自立支援給付支払等システム

介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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減算となる単位数が大きい方の減算が適用された請求に対して、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

<例>
・サービス管理責任者欠如減算の対象となる事業所において、個別支援計画未作成減算(3月以上)に該当する受給者について、個別支援計画未作成減算のみを適用した単位数で請求を行った場合
※事業所異動連絡票情報(サービス情報)の「サービス管理責任者欠如減算の有無」に「2:有り」を設定している。

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