障害者自立支援給付支払等システム

介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
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・15:初任者等(通訳)
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