【2009年(平成21年)6月5日】
特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年6月5日 更新日:
【2009年(平成21年)6月5日】
特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)
関連記事
【2016年(平成28年)3月31日】 当該通知の記載については、あくまでも支給決定する際の考え方を示したものであり、障害児支援の通所サービスの支給量としては、従来通り1月当たりの利用必要日数を支給決 …
インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?
【2009年(平成21年)6月5日】 宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。 …
【2009年(平成21年)6月5日】 3月11日に送付した実績記録票の記載例の誤りですので、就労移行支援、就労継続支援について、「施設外支援」となっている箇所に開始時間、終了時間の記載は必要ありません …
平成30年度より受給者台帳(基本情報)に「国庫負担基準単位集計区分」が追加されるが、どのように活用されるのか。
また、未設定の場合、どのような影響があるか。
【2018年(平成30年)5月28日】 「国庫負担基準単位集計区分」は、国庫負担基準単位のト、チ(平成30年4月以降はイ(7)、イ(8))を集計するために追加されたものである。 以下のいずれかを設定し …