【2015年(平成27年)4月20日】
「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設定が必要となる。
なお、経過措置の事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設定が必要となる。
なお、経過措置の事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
関連記事
共生型サービスの創設について、現在、既行の基準該当障害福祉サービス等の事業所が、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所へ移行する場合、事業所番号はどのように付番すればよいか。
【2018年(平成30年)5月28日】 この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる …
【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 所要時間1時間以上の場合2を設定します。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(事業所編)【平成21年2月6日】P91 【出典】厚生労働 …
【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …
審査支払事務の見直しについて、平成30年度より受給者台帳(モニタリング情報)が追加となるが、サービス等利用計画を作成した月についてはモニタリング対象月の有無を「有」にする必要があるか。
【2018年(平成30年)5月28日】 受給者台帳(モニタリング情報)の「モニタリング対象月」については、モニタリングの実施予定月に「有」を設定していただくこととなる。 【出典】厚生労働省HP 障害者 …