【2015年(平成27年)4月20日】
「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設定が必要となる。
なお、経過措置の事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設定が必要となる。
なお、経過措置の事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
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