障害者自立支援給付支払等システム

インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

お見込みの通り。

重度訪問介護のきざみ時間の最小単位は30分単位です。


【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(サービス事業所編)【平成21年2月6日】P82


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

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