【2009年(平成21年)6月5日】
決定支給量は、基本的に本体報酬に関して設定されるものです。
特別地域加算については、支給量という概念が存在しないため決定支給量の欄はブランクにしていただいて問題ありません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年6月5日 更新日:
【2009年(平成21年)6月5日】
決定支給量は、基本的に本体報酬に関して設定されるものです。
特別地域加算については、支給量という概念が存在しないため決定支給量の欄はブランクにしていただいて問題ありません。
関連記事
【2015年(平成27年)4月20日】 「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設 …
【2009年(平成21年)6月5日】 旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 一 …
【2013年(平成25年)3月26日】 移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、平成25年4月以降も届け出の必要はない。 インタフェース仕様書の記載誤り。正しくは、別添1のとおりである。 なお、平成25 …