障害者自立支援給付支払等システム

インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。

もし、設定を行ったとしても国保連合会の点検処理ではチェックは行われません。


【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(サービス事業所編)【平成21年2月6日】P62


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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①施設入所支援 定員41人(夜勤職員配置体制あり)
②施設入所支援 定員39人(夜勤職員配置体制あり)

本体報酬の算定にあたっては全体定員が80人であることを考慮し「ロ 定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、
夜勤職員 配置体制加算の算定にあたっては

①については、「定員41人以上60 人以下」の請求サービスコードを用い、
②については「定員21人以上4 0人以下」の請求サービスコードを用いるということか。

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