【2009年(平成21年)6月5日】
宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。
もし、設定を行ったとしても国保連合会の点検処理ではチェックは行われません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年6月5日 更新日:
【2009年(平成21年)6月5日】
宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。
もし、設定を行ったとしても国保連合会の点検処理ではチェックは行われません。
関連記事
障害児施設給付の電子請求にあたり、「おやつ代」の請求はどのように行うべきか。
【2008年(平成20年)10月3日】 入所者又は利用者の全員を対象に提供する「おやつ」については、契約において食事の内容とされている場合であって、「おやつ代」を含んだ食費の額が5万8千円を超えない場 …
【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 所要時間1時間以上の場合2を設定します。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(事業所編)【平成21年2月6日】P91 【出典】厚生労働 …
【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年度より、都道府県から厚生労働省に報告いただいている「事業状況報告」については、報告様式を簡素化する予定です。 (現在の支払等システムから出力される「事業 …
【2015年(平成27年)4月20日】 有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日としては、入所を開始した年月日を起算日とする。 そのため、平成27年4月1日時点で前月より入所中の受給者の場合は、平成 …