障害者自立支援給付支払等システム

「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」の一部改正について(平成25年3月29日 障発0329第18号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において、ホームヘルパー2級課程・3級課程が、それぞれ 「居宅介護職員初任者研修課程」及び「障害者居宅介護従 業者基礎研修課程」に変更されている。これに伴い、システム上ではどのように請求すれば良いか。

投稿日:2013年3月26日 更新日:

【2013年(平成25年)3月26日】

システム上では、当面の間、「障害者居宅介護従業者基礎 研修課程」を「3級ヘルパー等により行われた場合」に読み替えて請求するものとする。


【参考】厚生労働省HP
「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成25年3月29日 障発0329第18号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) 12ページ


【出典】厚生労働省
障害者総合支援法に伴うシステム改修に係る事務連絡No.2
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

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