【2009年(平成21年)6月5日】
相談支援事業については、他のサービス種類とは異なり、サービス利用計画作成費請求書において、同一サービス提供年月、同一受給者に対し1行のみ記載されることとなる。
そのため、本体報酬と加算とを別行とすることができないため、特別地域加算及び特定事業所加算を合成したサービスコードを作成することを予定している。
そのため、決定サービスコードにおいても、当該受給者が特別地域加算の対象者であるかによりコードを分けるものである。
したがって、「513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加算対象者決定」は、相談支援事業Ⅰを算定する特別地域加算対象者、「514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算対象者決定」は、相談支援事業Ⅱを算定する特別地域加算対象者の決定サービスコードとなり、511000、512000、513000及び514000は、同一受給者に対し同一期間で決定されることは無いものである。