障害者自立支援給付支払等システム

共生型サービスの創設について、現在、既行の基準該当障害福祉サービス等の事業所が、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所へ移行する場合、事業所番号はどのように付番すればよいか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

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