【2018年(平成30年)5月28日】
「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月28日 更新日:
【2018年(平成30年)5月28日】
「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。
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