障害者自立支援給付支払等システム

平成年30度報酬改定について、児童発達支援の基本報酬について、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)等において、「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び今回追加された「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、どの報酬を算定することになるのか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。


【参考】厚生労働省HP
インタフェース仕様書(都道府県編)平成30年4月施行分 P72


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
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・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

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