【2014年(平成26年)4月9日】
本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
関連記事
サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯 の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。ただし、利用者本人の意に反して日中に共同生活住居で過ごすことがないよう、都道府県におかれては、必要に応じて個別支援計画の内容を確認すること。 【 …
同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費 を算定することは可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …
グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要 …
基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グルー プホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。
差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事 …