【2014年(平成26年)4月9日】
本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
関連記事
グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定で …
日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算 定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用すること ができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体調不良等により出勤ができない場合を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしているため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。 【出典】厚生労働省 …
グループホームの共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用 型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、施設入所者がグループホームにおいて体験利用を行う場合、グループホームにおいては共同生活援助サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定 …
グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、 近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。 ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …