障害福祉サービス等制度改正

指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である …

no image

グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定で …

no image

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住 居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅 介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する 入居者も同様である。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、個人単位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が可能である。 なお、サテライト型住居を体験的に利用す …

no image

「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

【2014年(平成26年)4月9日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …

no image

共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP