【2014年(平成26年)4月9日】
通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
関連記事
行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要があるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 お見込のとおり。 行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必要がある。 …
共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市 町村があらかじめしておく必要があるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対 象となるが、アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用 する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合等に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所 …
サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯 の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。ただし、利用者本人の意に反して日中に共同生活住居で過ごすことがないよう、都道府県におかれては、必要に応じて個別支援計画の内容を確認すること。 【 …