【2014年(平成26年)4月9日】
通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
関連記事
【2014年(平成26年)4月9日】 平成26年4月1日から加算等の対象となるサービスが適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成26年4月中に届出が受理された場合 …
【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他 …
指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成2 …
グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要 …
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市 町村があらかじめしておく必要があるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)