障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できるか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

夜間及び深夜の時間帯において、利用者の不在により、夜間及び深夜の時間帯における支援が実施されていない場合には、夜間支援等体制加算は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …

no image

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …

no image

グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は 設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされ る場合に勤務するといった対応でよいか。)

【2014年(平成26年)4月9日】 看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、 利用者に対する日常的な健康管理 通常時及び特 …

no image

平成27年3月31日までの経過措置を適用して夜間支援等体制加算(Ⅰ) を算定している事業所において、夜勤職員が急な体調不良等により欠勤等 した結果、その月の宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回った場合は夜 間支援等体制加算(Ⅰ)ではなく夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定するこ とになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たすかどうかは、夜間支援等体制加算に係る届出書類により確認することとしている。 したがって、設問のようなケースについて、直ち …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP