障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できるか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

夜間及び深夜の時間帯において、利用者の不在により、夜間及び深夜の時間帯における支援が実施されていない場合には、夜間支援等体制加算は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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