【2014年(平成26年)4月9日】
当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしているため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしているため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。
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