障害福祉サービス等制度改正

協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師 で医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は可能か。また、連携医療機関との連携 体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加算の請求は可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

医療連携体制加算(Ⅴ)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。

このため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関の医師による定期的な診療が行われているだけでは算定できず、また、協力医療機関との契約のみでは、算定できない。

なお、協力医療機関との契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するに足る内容であれば、算定をすることはあり得る。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成2 …

no image

グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、 近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。 ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …

no image

グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場 合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他 …

no image

指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。 なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP