【2014年(平成26年)4月9日】
看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、
- 利用者に対する日常的な健康管理
- 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。
(事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は認められない。)