障害福祉サービス等制度改正

医療連携体制加算(Ⅴ)については、職員として看護資格を有する者を 配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

職員(管理者、サービス管理責任者、 世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(Ⅴ)を算定対象となり得る。

訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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