【2014年(平成26年)4月9日】
体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。
関連記事
医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務す る看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)
【2014年(平成26年)4月9日】 留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障 …
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、
①共同生活住居ごとに世話 人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
②それとも指定事業 所全体の利用人数により判断することになるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。①、②のいずれも算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …
グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定で …
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …