障害福祉サービス等制度改正

サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯 の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できるか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

算定は可能である。ただし、利用者本人の意に反して日中に共同生活住居で過ごすことがないよう、都道府県におかれては、必要に応じて個別支援計画の内容を確認すること。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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