障害福祉サービス等制度改正

グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなの か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる場合を除く。)については、本加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

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