障害福祉サービス等制度改正

グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、 近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。

ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していないときは算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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