障害福祉サービス等制度改正

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い)

なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向 …

no image

指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 平 …

no image

平成27年3月31日までの経過措置を適用して夜間支援等体制加算(Ⅰ) を算定している事業所において、夜勤職員が急な体調不良等により欠勤等 した結果、その月の宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回った場合は夜 間支援等体制加算(Ⅰ)ではなく夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定するこ とになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たすかどうかは、夜間支援等体制加算に係る届出書類により確認することとしている。 したがって、設問のようなケースについて、直ち …

no image

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP