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サテライト型住居を体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 サテライト型住居についても、体験利用が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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平成27年3月31日までの経過措置を適用して夜間支援等体制加算(Ⅰ) を算定している事業所において、夜勤職員が急な体調不良等により欠勤等 した結果、その月の宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回った場合は夜 間支援等体制加算(Ⅰ)ではなく夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定するこ とになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たすかどうかは、夜間支援等体制加算に係る届出書類により確認することとしている。 したがって、設問のようなケースについて、直ち …

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外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住 居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅 介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する 入居者も同様である。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、個人単位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が可能である。 なお、サテライト型住居を体験的に利用す …

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グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グルー プホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事 …

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外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である …

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