【2014年(平成26年)4月9日】
通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
関連記事
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である …
【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者には、労働基準法34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取 …
【2014年(平成26年)4月9日】 ① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間に …
共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。 なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合 …