障害福祉サービス等制度改正

平成27年3月31日までの経過措置を適用して夜間支援等体制加算(Ⅰ) を算定している事業所において、夜勤職員が急な体調不良等により欠勤等 した結果、その月の宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回った場合は夜 間支援等体制加算(Ⅰ)ではなく夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定するこ とになるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たすかどうかは、夜間支援等体制加算に係る届出書類により確認することとしている。

したがって、設問のようなケースについて、直ちに夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たさなくなることはないが、夜間に支援が必要な利用者が入居していることに鑑みれば、利用者の支援に支障が生じないよう、他の職員が代替して夜勤業務を行うことが必要である。

なお、退職などにより、夜勤職員を配置できない状況が一定期間続くことが明らかな場合や宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回る月が頻回にある場合は、速やかにこれらの届出書類を修正して都道府県知事に届け出る必要があること。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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