【2014年(平成26年)4月9日】
夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホーム事業者にヒアリングを行う等の方法により確認すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホーム事業者にヒアリングを行う等の方法により確認すること。
関連記事
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、
①共同生活住居ごとに世話 人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
②それとも指定事業 所全体の利用人数により判断することになるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。①、②のいずれも算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …
共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。 なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合 …
【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者には、労働基準法34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取 …
グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなの か。
【2014年(平成26年)4月9日】 報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる場合を除く。)につ …