【2014年(平成26年)4月9日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
関連記事
 
											【2014年(平成26年)4月9日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支 …
 
											同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的 に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先し …
 
											行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
 
											日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算 定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用すること ができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体調不良等により出勤ができない場合を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)