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日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算 定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用すること ができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体調不良等により出勤ができない場合を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、 1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、1人の夜間支援従事者が支援を行う 夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱い如何。

【2014年(平成26年)4月9日】 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし …

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週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …

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グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グルー プホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事 …

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