令和6年度障害福祉サービス報酬改定

A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。

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指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。

ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、指定障害福祉サービス事業所等の状況に応じ、送迎に係る業務について別の事業者に委託することも可能(複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場合を含む。)であり、受託した事業所により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合も、送迎加算の算定が可能である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和6年10月11日)

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