指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。
ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、指定障害福祉サービス事業所等の状況に応じ、送迎に係る業務について別の事業者に委託することも可能(複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場合を含む。)であり、受託した事業所により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合も、送迎加算の算定が可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。
ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、指定障害福祉サービス事業所等の状況に応じ、送迎に係る業務について別の事業者に委託することも可能(複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場合を含む。)であり、受託した事業所により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合も、送迎加算の算定が可能である。
関連記事
中核的人材については、強度行動障害を有する利用者の特性の理解に基づき、環境調整、コミュニケーションの支援等について、支援従事者に対する適切な助言及び指導を通して、事業所におけるチーム支援をマネジメント …
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。
退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。 【出典】厚生労働省 令 …
指定基準において、「自己決定の尊重」と「意思決定の支援の配慮」とそれぞれ規定されているが、これはそれぞれどのように違うのか。
利用者本人が自己決定ができる場合は、その決定を尊重することが支援の原則である。 一方、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライ …
食事の献立は、利用者の心身の状況(性・年齢、身長・体重、疾病など)、嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた内容の献立(調理の方法含む)である必要がある。 献立の …