令和6年度障害福祉サービス報酬改定

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、広域的支援人材が集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合に、当該支援を行った日は加算(Ⅰ)の算定は可能か。可能である場合、訪問ではなくオンラインによる助言援助の場合でも可能か。

投稿日:

集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。

なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ))においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画において、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への支援も記載しておくこと。

また、加算(Ⅰ)の算定は、訪問又はオンラインを活用することを認めているので、オンラインによる助言援助の場合も算定可能である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。

お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …

no image

基礎研修修了者が勤務していない日であっても、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できるのか。

算定できる。ただし、基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実 …

no image

相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

原則として算定可能である。 もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算 …

no image

移行支援住居に配置するサービス管理責任者の兼務は、どの範囲で可能か。(同事業所の管理者・サービス管理責任者・世話人・夜勤職員等、別事業所の管理者・サービス管理責任者・生活支援員等)

サービス管理責任者(同事業所・別事業所ともに)のみ、兼務不可である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされているが、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。

入院時情報提供書の様式例については、「入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について」(令和6年3月 28 日障障発 0328 第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によりお示 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP