令和6年度障害福祉サービス報酬改定

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していたサービスの支給決定や利用契約の取扱如何。

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居住支援活用型の集中的支援を実施する場合で支給決定の変更が必要な場合や、新たな障害福祉サービス等の利用が必要となった場合は、支給決定自治体が必要な支給決定の手続きを進めることとなるが、当該加算においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、必要な支給決定を残しておく等、円滑なサービス利用を図ること。

また、例えば、共同生活援助を利用する利用者に施設入所支援を活用した居住支援活用型の集中的支援を実施する場合に、集中的支援実施期間中に、利用者の意に反して共同生活援助の利用契約を解除することはあってはならない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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