計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。
なお、訪問以外の方法で必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅱ)を算定するものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2024年6月4日 更新日:
計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。
なお、訪問以外の方法で必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅱ)を算定するものとする。
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