令和6年度障害福祉サービス報酬改定

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」2の(2)「生産活動」に、過去3年の就労継続支援A型事業所における生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかによって、①から⑥までに掲げる区分に応じ、スコアを算定するとあるが、①から⑥の区分に含まれないケースは、どのようにスコアを算定するのか。

投稿日:

評価項目のうち「生産活動」については、①から⑥までに掲げる区分に応じ、スコアを算定する。

① 過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該年度に利用者に支払う賃金の総額以上 60 点

② 過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上(①の場合を除く。) 50 点

③ 過去3年の生産活動収支のうち前年度における生産活動収支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上 40 点

④ 過去3年の生産活動収支のうち前々年度における生産活動収支のみが前々年度に利用者支払う賃金総額以上 20 点

⑤ 過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満(⑥の場合を除く。) -10 点

⑥ 過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満 -20 点

 

なお、以下のケースについては、それぞれ上記の区分に当てはめてスコアを算定することとする。

α 過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上

→③

β 過去3年の生産活動収支のうち前々年度及び前々々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上

→④

なお、スコアを算定する際の早見表については、以下を参照されたい。

前々々年度 前年度 前年度 スコア
60点
50点
40点
20点
-10点
-20点
α 40点
β 20点

※ +:生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上

-:生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額未満


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成18年厚生労働省告示第538号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者 …

no image

訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に1時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。 (設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。) 【出典】厚生労働 …

no image

平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡)②日中支援加算問29は以下のとおり訂正する。

問29 日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。   答 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日 …

no image

目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。

お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …

no image

従来の常勤換算方法では、常勤で雇用される従業者は有給休暇や病休(1月未満に限る)があっても常勤換算数1人として計算していたが、 特定従業者数換算方法においては雇用形態を問わずに計算するのか。有給休暇や病休があった場合、そのまま特定従業者数換算数が減る計算になるのか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP