月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問頻度を減らすことはあってはならない。
退居後共同生活援助サービスについては、留意事項通知において「おおむね週1回以上の支援を行う」とされているが、算定自体は月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可となっているので、実際はその程度の頻度での支援でも差し支えないか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問頻度を減らすことはあってはならない。
関連記事
地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。
拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …
基礎研修修了者が勤務していない日であっても、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できるのか。
算定できる。ただし、基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実 …
一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用は、従来から運用されていたが、令和6年4月施行の法改正により何が変わったのか。
一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における復職支援としての就労系障害福祉サービスの利用については、従来から運用されてきたものについて、法令上の位置づけを明確化したものであり、従来からの運 …