研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を選択して算定することとなる。
なお、上記で算定しなかった加算については、(Ⅱ)の区分で算定することができるため、申し添える。
~障害福祉事業者専用~
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研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を選択して算定することとなる。
なお、上記で算定しなかった加算については、(Ⅱ)の区分で算定することができるため、申し添える。
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