各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。
関連記事
サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。 ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンライ …
常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできるか。
常勤看護職員等配置加算は、人員配置基準を満たした上で、適正なサービス提供を確保していると認められる生活介護事業所において、手厚い看護職員の配置を評価する加算である。 このため、定員超過利用減算、サービ …
お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …
従来より、一般就労している障害者が休職し、就労系障害福祉サービスと同様の条件を満たす場合には、休職期間中の生活介護や自立訓練の利用が認められていたが、この取扱いはどうなるのか。
一般就労している障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合についても、問52の1~3と同様の要件を確認できた場合にのみ、支給決定を行っても差し支えないこととする。 その際、問52ア …