令和6年度障害福祉サービス報酬改定

精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。

投稿日:

原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ …

no image

地域体制強化共同支援加算について、協議会に報告する事例については、どのような考えにより選定すべきか。また、同一の世帯に複数の利用者がいる場合、加算の算定回数についてはどのようになるか。

当該加算で協議会等へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たって地域における課題があるものであって、当該課題の解決に当たって、広く関係者間で検討等を行う必要があるものであるため、 …

no image

特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で算出した世話人等を加配することとあるが、例えば常勤時間が週35時間と定めている事業所においては、当該加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用するということでよいか。指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週35時間で計算するということでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

機能強化型基本報酬Ⅰ~Ⅲの要件の一部で、「協議会に構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること」とあるが、具体的な内容はどういうものか。

参画先については、市町村協議会への参画が基本であるが、市町村協議会内のどの会議等に参画するかについては問わない。専門部会や協議会の運営会議等も含まれるほか、相談支援事業所の連絡会等が個別事例の報告等、 …

no image

今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。
また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。

【見直し後の平均工賃月額の算定方法】
ア 前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
  前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出

開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP