原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。
精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
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原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。
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