短期入所の重度障害者支援加算の追加の加算については、通常の重度障害者支援加算を算定している場合に追加で加算を算定するものである。このため、重度障害者支援加算(Ⅰ)においては、重度障害者等包括支援の対象者である障害支援区分6(障害児にあっては、障害児支援区分3)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目10点以上(障害児にあっては、障害児基準20点以上)である者、重度障害者支援加(Ⅱ)については、区分4以上(障害児にあっては、障害児支援区分2以上)であて、行動関連項目10点以上(障害児にあっては、障害児基準20点以上)である者が対象となる。
その上で、当該利用者に対して、基礎研修修了者が、実践研修修了者が作成した支援計画に基づき支援を行った場合に追加の加算を算定できる。
また、行動関連項目18点以上(障害児にあっては、障害児基準30点以上)の利用者に対して、基礎研修修了者が、中核的人材養成研修修了者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき支援を行った日は、さらに追加の加算を算定できる。
なお、当該研修修了者については、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではない。