令和6年度障害福祉サービス報酬改定

相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

投稿日:

原則として算定可能である。

もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。

  • 初回加算
  • 集中支援加算のうち、会議の開催
  • サービス担当者会議実施加算

また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活を止め、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度当該加算を算定した利用者に対し、再度加算を算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …

no image

退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。

退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。 【出典】厚生労働省 令 …

no image

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。

居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を …

no image

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日)問7 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問4(ピアサポート体制 …

no image

今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、就労継続支援A型事業所の事業継続が困難になるのではないか。

就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP