令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。

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生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画を作成する。

個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定(※)に該当する時間を加えた合計の時間を支援の標準的な提供時間等の欄に記載されたい。

※ 生活介護の配慮規定とは以下のこと

○ 利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等であって、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

○ 医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が10点以上である者、盲ろう者等であって、障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間(サービス提供時間が6時間未満)にならざるを得ない利用者については、日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要すると見込まれることから、これらに実際に要した時間を、1日2時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

○ 送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締り等)に要する時間は、生活介護計画に位置付けた上で、1日1時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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