障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
- 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護
- 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援
においてそれぞれ算定することとなる。
~障害福祉事業者専用~
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障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
においてそれぞれ算定することとなる。
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