令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設における算定方法如何。

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障害者支援施設が当該加算を算定する場合、

  • 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護
  • 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援

においてそれぞれ算定することとなる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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