一般就労している障害者が休職し、問52又は問54の要件を満たした上で、復職支援として障害福祉サービスを利用した後に、復職した場合には、一般就労へ移行した者に含めることができる。
ただし、就労移行支援体制加算や就労移行支援の基本報酬の算定における取扱いに関しては、復職支援を利用した後、実際に企業へ復職した日を1日目として、当該企業での就労が継続している期間が6月以上経過してから算定できることとする(休職期間や休職以前に雇用されていた期間は算定しない)。
例えば、令和5年4月1日に就職、令和5年10月1日から休職し、令和6年4月1日に企業へ復職した者は、令和6年9月30日まで就労が継続した場合に算定することができる。
(今回の改正に伴い、以下の Q&A について削除)
- 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.2(平成30 年 4 月 25 日)問1(就労移行支援体制加算)