貴見のとおり。
特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で算出した世話人等を加配することとあるが、例えば常勤時間が週35時間と定めている事業所においては、当該加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用するということでよいか。指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週35時間で計算するということでよいか。
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~障害福祉事業者専用~
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