貴見のとおり。
報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
貴見のとおり。
報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。
関連記事
指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか。
算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定で …
多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
○ 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。 ○ なお、多機能型事業所における利用定員につ …
自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定できるか。
サービス等利用計画案において、ICTの活用による支援を位置付けた上で支給決定を行っているものであるため、算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …