令和6年度障害福祉サービス報酬改定

新任従業者に対する熟練従業者の同行支援において、報酬算定上、新任従業者と熟練従業者のそれぞれが所定単位数の100分の90に相当する単位数となっているが、事業所が従業者に実際に支払う給与においては、事業所の判断により、新任従業者100分の80、熟練従業者は100分の100にしてもよいか。

投稿日:

貴見のとおり。

報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算(Ⅰ)、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)を複数算定することができるか。

研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を …

no image

都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業所等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認することとされているが、必須の報告項目が一部でも未報告の場合、指定の更新を行ってよいか。

指定の更新の申請があった際、情報公表に係る必須の報告項目の一部又は全部が未報告である場合には、都道府県等において、未報告の事情を個別に確認し、適切に報告が行われるよう指導した上で、更新の手続を行うこと …

no image

遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。

遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。 なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居 …

no image

今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。
また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。

【見直し後の平均工賃月額の算定方法】
ア 前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
  前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出

開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバ …

no image

減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。

個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP