利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。
このため、相談支援専門員が継続的に行うモニタリング等の業務は対象とならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2024年5月26日 更新日:
利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。
このため、相談支援専門員が継続的に行うモニタリング等の業務は対象とならない。
関連記事
研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を …
関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関 …
【①の場合】 基本報酬・・・定員21人以上30人以下の区分 常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上10人以下の区分 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分 【②の場合】 基本報酬(※)・・・定員 …
貴見のとおり。 報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改 …